5-01:2020年教区代表者会議出席者はどのような方になりますか?
カテゴリ:
5.本会議代議員(代表者)に関すること
教区代表者会議は、カトリック新教会法典(以下、「教会法」という。)第460条に規定されている教区内でも重要な評議会の一つです。その会議の目的は教区全体の善益のためと教区司教を助けるためです。そのため、代議員も厳格に教会法第463条に規定されており、司教総代理、司教代理及び法務代理はもとより、司祭評議会の評議員などの聖職者等並びに信徒や修道者等です。
信徒や修道者の代議員は、教区司教が定めた選出方法(様式)と人数に従って、小教区や修道院で選出します。この選出方法等は後日、白浜司教より教令等が発布される予定です。
なお、代議員に選出された人は、教区代表者会議に参加する義務が生じ、欠席する場合は、代理人の派遣ができないことと欠席理由を教区司教へ報告する必要があります(教会法第464条)。